当院では健康スポーツ医による「運動療法処方箋」の発行が可能です。
運動療法処方箋について
高血圧、糖尿病、脂質異常症等生活習慣病の改善や肥満・メタボリックシンドロームや高齢者のフレイル予防等に取り組みたい方には「運動療法処方箋」を発行する事で、厚生労働大臣認定の運動型健康増進施設で運動療法をおこなう事が可能です。診察料の他、運動療法処方箋作成料が別途必要です。
ジム利用料が医療費控除になります。
条件
- 糖尿病、高血圧症、脂質異常症などの生活習慣病があり、医師より「運動療法処方箋」を発行する。
- 週1回以上、8週間以上にわたり運動療法を続ける。
- 4週に1度、主治医による経過観察を受ける。
- 運動増進健康施設で行われる。
- 確定申告の際に「施設使用料領収書」と「運動療法実施証明書」を税務署に提出すること。
*医療費控除:1年間(その年の1月1日~12月31日)に自己または自己と生計を一にする配偶者やその他の家族のために医療費を支払った場合において、その支払った医療費が一定額を超えた場合に適用される所得控除のひとつ。
